私は、2019年12月23日に、ハンドメイド作品を販売する、ネットショップを始めました↓
そして、今後仕事としてやっていこうと決意していたので、開業届を提出して、個人事業主になることにしました。
今回は、専業主婦(ハンドメイド作家)の私が、開業・起業・個人事業主になる過程の中で、抱いた疑問点や、開業届を提出するに至った経緯等をご紹介します。
長い記事ですが、これを読んでいただければ、ざっと流れが把握できると思います。
少しでも、どなたかの参考になりましたら幸いです。
目次
専業主婦が趣味でやったことに収入が発生した/ネットショップ開業に至るまで

私は、娘を妊娠し、妊娠8カ月の時に、その時働いていた会社を、退社しました。
それから、ずっと専業主婦として生きています。
しかし、その間、趣味でやっていたブログ運営、またハンドメイド作品をネットで販売したり、夫の会社の手伝い等で、少しだけ、収入を得ていました。
収入は、申告する必要のない額までに、自分で抑えていました。
下記は、そんな私が、ネットショップ開業に至るまでの、お話です。
ブログ運営やハンドメイド作品を出品/趣味の範囲・自宅で収入を得る

まず、趣味で始めたブログ運営でしたが、徐々に収入が増え、2年ほど経つと、毎月数万円の収入が発生するようになっていました。
私は、あまり収入が増えて、扶養から外れたり、申告しなければいけなくなるのが面倒だと思っていました。
それに、
「ブログから収入を得ている=ブログ運営が仕事」
ってなると、楽して稼いでいる、またはなんか怪しいって思われるのが嫌で、堂々と公にできないなって思っていました。
なので、収入が増えないように、ブログ記事の更新をあえて、ストップさせました。
ですが、それでも、ネット上にブログが存在するだけで、収入は毎月発生しました。
次に、手仕事が好きなので、自分で作ったものを、ハンドメイドマーケットプレイスに出品することにしました。
すると、当然ですが、そこからも、収入が発生しました。
これも、申告しなくてもいい額に抑えるために、始めてすぐに出品をストップしました。
そんな感じで、収入を扶養内に抑えるために、自分で活動を抑制し続けていました。
主婦が自宅でネットショップ運営(開業)・お店を持つことは簡単

ある時、「ネットショップをやってみたい!」と急に思い立ちました。
手仕事が好きなので、そのときやっていた好きなことを、仕事にしてみようと思いました↓
こうと決めたら、行動を起こすのは早いほうなので、すぐに、準備に取り掛かりました。
ある程度ショップ用の作品が出来上がると、時を待たずにネットショップをオープンさせました。
私と同じように、ネットで、ハンドメイドの作品を出品して(売って)みたい!という方は、結構多いのではないかと思います。
ハンドメイドマーケットにお店を持つことも、独自のネットショップを持つことも、とっても簡単にできます↓
しかし、それまでの経験から、ネットショップを始動させたからといって、すぐに売れないことは知っていました。
ですが、継続することで、ある程度の収入を得られるのではないかとも思っていました。
しばらくは扶養から外れることはなくても、近いうちに申告は必要になるだろうと考えました。
なので思い切って、早い段階で、個人事業主になるための申請、開業届を出す決意をしました。
これでやっと、堂々と「好きなことを仕事に」できそうです。
専業主婦の収入(所得)と確定申告/申告は絶対必要?扶養から外れる?

好きなことを仕事にしていこう!って決めた私ですが、ネットショップを開設したものの、お金に関することも、事業を始めるということについても、どうしたらいいのか全く分からない状態でした。
以下で、私が疑問に感じたことと、だいたいこんな感じで理解した、ってことを簡単にまとめました。
専業主婦の得る収入(所得)いくらから申告が必要?

専業主婦でも、ハンドメイド作品が売れたり、何らかの収入があった場合、年間所得が38万円を超えると、確定申告する義務があります。
所得とは、年間の売り上げから、必要経費を引いた金額です。
所得=売り上げ(収入)-かかった経費
って私は覚えています。
この所得の額によって、確定申告の必要有無が決まります。
専業主婦の年間所得が、38万円をこえると、税務署に申告(確定申告)しなければいけません。
確定申告って何?申告しなかったら主婦でも罰せられるの?

確定申告って、よく耳にはする言葉だけれど、なんか難しそう・・・
私には無理!って、ずっと思っていました。
でも、他の誰かがやってくれるわけではないですし、苦手意識を取っ払えば、案外簡単なことだったりするかも?とも思いました。
確定申告とは・・・
一年間の所得を
自分で計算→申告→納税
するまでの一連の作業のことです。
納税するのは、所得にかかる税なので、「所得税」になります。
確定申告をせずに放っておくと、本来納めるべき税金に「加算税」や「延滞税」がプラスされます。
やっていることにある程度収入が見込めるのであれば、面倒だと思わず、確定申告はしておくとよいです。
主婦で個人事業主・事業を営んでいても扶養に入れる?扶養から外れる?

専業主婦の方でしたら、一番気になるのが、ここかもしれません。
最初は趣味で始めたい、儲かるか分からないし、って思ってしまう気持ちは、私もとっても理解できます。
でも、確定申告するほどの所得があるのなら、「開業届」を税務署に提出し、個人事業主として事業をしたほうが、いいとされています。
でも・・・
主婦が個人事業主になったら、夫の扶養から外れるの?
って私も、最初疑問に思いました。
しかし、専業主婦が個人事業主になっただけでは、扶養から外れることはありません。
私自身も、しばらくは夫の扶養内で、個人事業主として仕事をしていくことになると思います。
上でも出てきましたが、個人事業主にとって所得とは収入から必要経費を引いたものです。
所得=収入-経費
基本的に所得が38万円を超えると扶養の範囲を超えます。
しかし、青色申告で一定の条件を満たすと、収入から費用だけでなく65万円を引くことができます。
つまり、収入-必要経費-65万円が38万円を超えなければ大丈夫です。
上記は、「所得税」に関しての話です。
- 住民税
主婦が個人事業主となった場合、確定した所得に対して「住民税」の支払いも行わなければなりません。
「住民税」に関しては、住んでいる市区町村によって課税ラインが異なり、個々に確認が必要になります。
住民税のみを支払わなければならないという義務が発生する場合がありますので、この点は注意が必要です。
- 社会保険
また、主婦が個人事業主になった場合の「社会保険」にも、注意が必要です。
主婦がパート従業員として働く場合は、年収130万円(所得ではなく、収入)を越えると、夫の扶養から外れて社会保険に自分で加入しなければならないという状況になります。
個人事業主の社会保険の取り扱いについては、現在加入している健康保険によって、異なります。
- 国民健康保険
- 全国健康保険協会
- 健康保険組合
- 共済組合
などいくつかの健康保険がありますが、扶養に入っている配偶者が加入している保険に問い合わせてください。
- 国民年金
さらに「国民年金」の支払い義務については、パート労働者の場合と同じで、年収130万円以下(所得ではなく収入)の個人事業主の主婦は、第3号被保険者として、夫の扶養の範囲に含まれることになります。
専業主婦で確定申告するなら開業して個人事業主になったほうがいい!

私は、それまでの経験から、年間38万円前後の収入を得ることは、簡単だと感じていました。
今までは、申告が面倒だと思って、あえて収入につながることを、避けていました。
しかし、仕事としてネットショップをやっていく!と決めてから、色々と調べていくと、確定申告するくらいの収入があるのなら、税務署に開業届を提出し、個人事業主になったほうが色々とメリットがある、ということがわかりました。
主婦が開業届を出して個人事業主になったほうがいいわけ

ハンドメイド作家として活動し、販売を始めたり、何かで収入を得たりしても、すぐに開業届を出さなければいけない、ということではありません。
はじめてからしばらくは様子をみて、年間所得が38万円を超えそう!となったときに、準備をすれば間に合うと思います。
逆に、売り上げの見込みもないのに、開業届を提出して個人事業主になると確定申告することが必須になってしまうからです。
では、なんで確定申告するほどの収入があると、開業届を出して、個人事業主になったほうがいいのでしょうか?
そもそも確定申告には、
- 白色申告
- 青色申告
の、2種類があります。
個人事業主でないと白色申告になり、一般的な税制が適応されます。
個人事業主なら青色申告をすることができ、青色申告をすることで様々なメリットがあるからです。
青色申告で得られるメリット
- 青色申告をすると最大65万円の所得控除を受けられるようになる
- もし赤字になった場合でも、赤字になった年から3年の間に儲けが出た場合、確定申告で黒字の所得から赤字分を差し引くことができる
- 屋号(お店の名前)をつけられ、屋号での口座開設や領収書発行ができる
- 家族に給与を支払う場合に、経費にできる
開業届を提出し、青色申告をすれば、パートに出るのと同じく、65万円の所得控除を受けられるようになります。
38万円(所得額)+65万円(青色申告特別控除)=103万円
「103万円の壁」って、よく聞きますよね。
パート勤務なら、年収103万円を越えない範囲で働く必要があります。
ここで、個人事業主の最大のメリットは、「経費がつかえる」ことです!
パート従業員として働くのであれば、給与として支払われるので、経費を自分で引くことができません。
売り上げ(収入)-経費=所得
個人事業主は、この所得に対して税金がかかるので、経費を賢く使うことで、税金を減らすことができるんです。
このように、個人事業主になって青色申告することで、不利になることは特にないです。
届出もとっても簡単ですし、廃業することも簡単で、デメリットもありません。
確定申告は、少し面倒かもしれませんが・・・
確定申告するくらいの収入が見込めて、仕事(事業)としてやっていく!という決意があったので、私は、開業届を提出し、個人事業主になることにしました。
※青色申告を行う場合には、開業届と一緒に青色申告承認申請書の提出が必要になります。
専業主婦の起業・開業/開業届・個人事業主ってそもそも何?

開業届とは?
ここまで、「開業届」という言葉を、何度も使ってきました。
私は、「そもそも開業届って、何?」と疑問に思っていたので、開業届の役割について、簡単に記しておこうと思います。
開業届とは・・・
個人で事業を始めた(開業した)ことを税務署に申告するための書類です。
正式名称は「個人事業の開廃業届出書」といいます。
開業届は、事業をはじめてから、1ヶ月以内に管轄する税務署に提出しなければならないとされています。
開業届は提出の義務がありますが、罰則規定があるわけでもありません。
しかし、
「趣味のつもりで始めたことが、扶養の範囲を超えそうになってきた!」
「開業届、今から出しても大丈夫?」
と、かつての私のように不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
届け出が遅れたから罰則があるということはありません。
作成もあっという間にできますので、早めに提出してみてください。
また、開業日は、法的な決まりはなく、自分が「この日!」と思った日を開業日にできます。
収入がはじめて発生した日、とか、はじめて経費を払った日、などということにこだわる必要はないようです。
そして、この「開業届」を税務署に提出することで、「青色申告」ができるようになります。
青色申告の適用を受ける場合には「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出する必要があります。
- 個人事業の開廃業届出書
- 青色申告承認申請書
この二つは、一緒に提出する!と覚えておくといいかもしれません。
作成の仕方はとっても簡単で、私は、二つとも、5分程度で用意ができました。
作成の仕方につきましては、後日別記事でご紹介したいと思います。
個人事業主とは?
個人事業主になった。
昨日までは主婦だけど。
って、個人事業主になったからって、急に何かがかわることは、ありません。
・・・個人事業主になることは、誰にでも簡単にできます。
では、個人事業主って、ひとことでどんな人のことを言うのでしょうか?
個人事業主とは、個人で事業を営んでいる(行っている)人のことを指します。
ここで言う個人とは、一人のみで事業を行う場合だけではありません。
家族や、雇用した従業員と複数人で事業を行っていても、それが法人でなければ、個人事業主となります。
また、事業の定義ですが、反復・継続・独立して行う仕事、とされています。
税務署に「開業届」を提出して事業の開始を申請すれば、個人事業主として独立したことになります。
ちなみに、この記事を書いている今現在、私はまだ開業届の提出を済ませていません。
数日後に、開業届を提出し、個人事業主になる予定です↓
だからといって、何もかわりませんが。
まとめ

子供が小さいと特に、仕事時間と子育てにかける時間の問題って、皆さんが抱えられているのではないでしょうか。
かつての私は、起業とか開業とか、ましてや個人事業主なんていう発想すらなくて、そういうことに全く無縁の生活をしていました。
ですが・・・
好きなことを仕事にしたい!
けれど
子供との時間だって大事にしたい!
やりたいことは全部やってみたい!
って思ってから、そういう(個人事業主という)選択肢もあるのだ、と知りました。
面倒な人間関係からも時間の拘束からも解放された状態で、好きなことを仕事にしていいって、私にとっては最高の贅沢です。
特に、私が仕事としていることは、場所も選ばないので、どこでも、いつでも、仕事ができます。
住む場所も、いる場所も、時間も、やることも・・・
全て自由です。
上司もいなければ、監視してくる人もいませんし、何をしていても、基本・・・
常に自由です。
扶養内とか外とか、まずは考えずに、おもいっきり、今の状態を楽しみたいと思っています。